商標登録ができるのは文字のみではありません。
文字以外にも図形や記号等のマークも商標登録の対象となります。
(1)商標登録にけるマークと文字との関係
例えば会社のロゴマークと会社名の文字があったとします。ロゴマークと会社名とは別々に商標登録しなければならないのか、またはロゴマークに会社名を組み合わせて商標登録するのか悩みます。
商標権の効力は同じ読み方のものに及びます。このためロゴマークが文字をアレンジしたものであって、文字としか認識できないのであれば、同じ読み方の会社名を重ねて登録する必要はありません。どちらか一方を商標登録すれば十分です。
次にマークが純粋に記号とか図形とかで構成されている場合は、そのマークからは文字を認識することができません。この場合にはロゴと会社名の文字を別々に出願するか、あるいは一つにまとめて出願するかを選択することができます。
図形や記号等のマークだけを使用するなら、マークだけからなる商標と、文字だけからなる商標とを別々に商標登録するのがよいでしょう。
逆にマークと文字とを合わせて一体的に使用することが多いのであればマークと文字とを組み合わせて一つにして出願するのがよいでしょう。
(2)R ® TM ™ マークはどの様に表示するか
実は日本では商標登録RマークやTMマークをどの様に扱うかの法律がありません。
ですから商標登録Rマークを表示していないので商標権が無効であるとかないとか、あるいはTMマークの表示を表示していないので商標登録が有効であるとか無効であるとか等の縛りは一切ありません。
ただし日本には商標登録されていない商標をあたかも登録されている様に表示することは法律違反になります。
このため登録商標でないマークに商標登録Rマークを付けるのは控えることが無難です。
(3)商標登録マークの具体例
商標登録マークの具体例としては、例えば、ベンツマーク(スリーポインテッドスター)とか、ナイキのレ点マーク等が有名です。これらのマークには読み方を示す文字情報は付いていませんが、マークを見るだけで、それが何を意味するかを一発で伝える力があります。
他の事業者の使用するマークと区別できるマークを商標登録することにより商標権によりそのマークの使用を独占することができます。
商標登録マークについては既に他人が商標権を取得しているかもしれません。このためマークを使用する際には専門家に相談されるのがよいと思います。
また商標登録するマークについて安易に権利を取ると後で権利漏れ等の問題で再度権利を取得しなおす必要が生じる場合があります。この場合には二度手間になりますので、前もって専門家の見解を聞いておくのがよいでしょう。